【賃貸情報】改正民法-連帯保証人の極度額-

令和2年4月1日に、改正民法が施行されます。
賃貸借契約にも影響がありますのでいくつかご紹介します。

賃貸借契約には「連帯保証人」が必要です。
でも最近は、連帯保証人の代わりとなる「保証代行会社」(いわゆる保証会社)との契約が必須となっていて、連帯保証人が要らない契約が増えてきました。
この場合、保証会社には初回保証料と月額保証料(年額の場合もあります)を支払うことになります。

当社管理の賃貸住宅では、保証会社利用も可能ですが原則は「連帯保証人」が必要になります。
その連帯保証人ですが、これまでの賃貸借契約では「なるかならないか」の記載しかありませんでした。
しかし、改正民法では「極度額を定めなければ効力を生じない」ことになり、「連帯保証人が保証する金額は●●●万円までですよ」と記載が必要になります。

この限度額がいくらに設定されるかはそれぞれの判断なのでわかりませんが、賃貸借契約の場合、連帯保証人の保証限度額は500万円程度とか賃料の4年分ほどとか言われています。
この内訳は、滞納賃料はもちろんですが、原状回復費用や自殺などによる損害賠償分も含まれていますので、よほどのことがない限りそこまで請求がいくことはないと思います(と願っています)。

見方によって「そんなに保証するの?いやだなぁ」となるか「それ以上は保証しなくていいんだ、よかった」となるか。
令和2年4月1日以降で契約締結となる場合は、あらかじめ連帯保証人を依頼する方に確認を取っておいてください。

ちなみに連帯保証人は「親族のうち三親等以内」と言われていて、本人の父母、子、兄弟、祖父母、孫、甥姪、が該当します。
厳格にいうと義父母は違うんですねぇ。さすがにそこまで厳格にはしませんけれど。

なお、現在締結中の賃貸借契約は、旧民法が適用されます。
ただし更新の際、連帯保証人から記名押印をもらう場合は新法適用となりますのでご注意を。

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