【賃貸情報】みなし仮設住宅の賃貸借契約は2年間です

 平成30年7月西日本豪雨災害では、岡山県内にある多くの賃貸住宅が、被災者に対する「みなし仮設住宅」として住んでいただいています。
 「みなし仮設住宅」は、自治体が賃貸住宅を仮設住宅とみなして借り上げ、希望する被災者に貸し出す、といった形になっています。
 なので、みなし仮設住宅の直接の契約者は自治体となります。

 このみなし仮設住宅ですが、契約期間は2年間です。
 賃貸借契約は、期間が限定される「定期借家契約」となっていて、一般的な「普通賃貸借契約」とは異なり延長はなく、契約開始日から2年が来る日で契約終了となります。
 契約終了ということは、入居者は期限までに退去する必要がある、こととなります。
 自治体としても、2年の間に次の生活基盤を確定させていただきたいといったところだと思います。(延長されたケースもあります)

当社の定期借家契約については、当社サイトの「賃貸住宅について」をご覧ください。

 平成30年7月西日本豪雨災害の被災者の方の中には、みなし仮設住宅の契約はあと1年ほどで終了する方もいらっしゃると思います。
 災害から1年が経過し、すでに自宅を修復・建替えなどでみなし仮設住宅を退去された方もいらっしゃいますが、多くの方は引き続き生活されている状態です。みなし仮設住宅の期限が近づいていますので、次の生活基盤をどうするか、しっかりと考えて次の行動を起こすことが必要になってきています。

 もし2年を過ぎてもまだ帰宅できず住み続けたい場合は、自治体、大家または管理会社と相談してください。今お住まいのみなし仮設住宅に契約終了後も引き続き住むためには、新しく賃貸借契約を締結することが必要です。
 ただし、基本的にそれ以降の契約は契約者=入居者となり、当然に入居者本人が家賃等の支払いをすることになりますので、そのあたりも踏まえてご検討いただきたいと思います。(現時点でのお話です)

 そういったご相談も承りますので、まずはご相談ください。

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