こんにちは横浦です。
令和2年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました。
施行は令和2年12月から順次行われます。
この「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」内容は、大枠でいうと下記の3つです。
一つ目は、国土交通省への登録義務。
これまで賃貸管理業は、登録制でも許可制でも届出制でもありませんでした。この法律では、一定規模以上の管理会社は登録が義務付けられ5年ごとの更新が必要になります。
二つ目は、管理会社には1名以上の業務管理者を置くことになります。
その資格として「賃貸住宅経営管理士」が必要になると思われます。
(当社は2人とも所有しています)
三つ目は、サブリース契約規制。
サブリース契約に関するトラブルはよく聞かれますが、規制が入ることでトラブルを未然に防ぐ役割が期待されます。
(当社はサブリース契約を行っていないため詳細は割愛します)
基本的には、良好な住環境の確保、不良業者排除など業界の健全化などが目的となっていますので決して難しいことではないと思います。
これを機会に賃貸住宅管理業の重要性を周知していければと思っています。
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住まいるステーション 西日本開発株式会社
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