不動産コンサルティングについて
「持ってる土地で何かできないかな?」
「不動産を相続するときの注意点は?」
「相続した実家の管理が大変だ」
「アパートの営業さんが来るけどアパート経営って大丈夫かな?」
など、土地や建物を持っているけれどどのようにすればいいかわからない、といった方のために、さまざまなご提案をさせていただくことが「不動産コンサルティング」です。
売却相談について
お持ちの土地建物の価値がどのくらいあるのか気になると思います。
住宅地なのか、面積はどのくらいか、道路や周辺環境などはどうか、例えば隣同士の土地でも価値は変わってきます。
不動産の価格は実はいくつもあって、売りたい価格はもちろん、買いたい価格・市場価格・評価による価格など、対象によりさまざまです。
地価公示や路線価など指標となる数字はいくつもありますが、現在の状況や周辺環境、市場の需要など数字に表れにくい要素も大きく影響してきます。
ご相談の上納得していただきましたら、当社が売却までしっかりとサポートさせていただきます。
売却相談の際に必要なこと
売却相談に際してご用意いただきたいのは、
□ 登記事項証明書(権利書)
□ 固定資産税評価証明書または納税通知書
□ 本人確認書類(運転免許証など)
です。
登記事項証明書はいわゆる「権利書」です。売却したい不動産が実際と合っているのか売却したい人がその不動産の所有者なのか、などの確認が必要になります。
固定資産税評価証明書は、その不動産の固定資産税評価がいくらなのか確認することができます。ただし、建物については実際の状況により評価が変わってきますので、実際に拝見させていただくこととなります。
売却不動産の価値は、住宅地なのか田畑なのか、広いか狭いか、市内中心部か郊外か、道路や周辺環境など、例えば隣同士の土地でも売却の評価は変わってきます。
また弊社にて買い取りも行っていますので、まずはご相談ください(当社規定により買い取りができない場合もありますのでご了承ください)。
不動産相続支援
平成27年1月1日の税制改正により、相続税の控除額が減少し、相続税のかかる人が増えています。
また司法統計年報では、遺産分割事件が毎年増加し平成21年では1万3千件を超えており、財産額が5千万円以下の件数が7割以上となっているなど、相続財産の少ない場合のほうが揉め事になっていることを示しています。
「自宅しかないから大丈夫」「相続税かかるほど持ってないから大丈夫」という方が大半だと思いますが、最も重要なのは「相続で親族間が争いにならないこと」です。相続財産の多い方は生前に対策をとっていること多いので揉め事になりにくく、上の統計のように、実は対策が必要なのはそういった方のほうなんです。
いざ相続となったとき配偶者やお子様たちが険悪になったり困ったりしないよう、最低でも事前に資産を把握しておくことが「安心できる相続対策」となります。
相続対策については(公財)日管協 相続支援コンサルタントの資格を有する者がお手伝いいたします。
「民事信託(家族信託)」という選択肢
将来において、判断能力が衰えた方(認知症になった場合など)が不利益を生じないように家庭裁判所に申し立てをし援助する人を付けてもらう「成年後見制度」、これにより被後見人の財産が守られることとなります。
当然ながら「成年後見制度」は本人の資産を保護するためのもの。
例えば親族が不動産の処分を希望しても、本人の利益になる相当の理由がないと処分の許可が出ないことがあります。
「民事信託(家族信託)」は、本人の資産を親族に託して運用させることにより、不動産の継承をスムースにしたり託された親族の判断で売却することも可能になります。
判断能力が衰える前に手続きする必要がありますが、相続も視野にいれて検討すべき選択肢だと思います。
「認知症の親が特別養護老人ホームへ入所する際の費用に充てるため、今まで住んでいた実家を売却したい」といった場合、
認知症の両親の所有する不動産について
・「成年後見制度」だと売却の際には家裁の判断が必要(時間がかかる)
・「民事信託(家族信託)」だと信託契約で認めておけばいつでも売却可能
どの家庭でもこのような事態になる可能性がありますので、元気なうちに将来について話し合っておくことが大切です。
土地や建物の不動産を持っているだけでは「資産」とは言えない時代になっています。
少子高齢化に伴う人口減少、空家問題、所得低下など不動産に影響を与えるマイナス要因も増えてきて、不動産も何もしなければ「負産」となっていくばかりです。持っている不動産を活用し収益を産ませることではじめて「資産」といえます。
ただ、状況によっては何もしないのがいい場合もあります。
「不動産活用」でよく耳にするのが「賃貸住宅経営」ではないでしょうか。それ以外にも貸店舗や貸事務所、駐車場などはもちろん売却することも不動産活用のひとつです。
収益を産む活用方法はさまざまですが、オーナーの資産状況や将来どのようにしたいのか、しておくべきなのか、オーナーの事情や希望を踏まえたうえで、昭和59年に開業以来培った実績を基にご提案させていただきます。
弊社には、「宅地建物取引士」はもちろん
「公認不動産コンサルティングマスター」
「賃貸不動産経営管理士」
「(公財)日管協相続支援コンサルタント」
の有資格者がいますので、お気軽にご相談いただければと思います。
※内容については秘密厳守・初回相談は無料でお伺いいたしますので、ご希望の方は事前にご予約ください。
(有料の場合は事前にお伝えいたします)