安全で住みよい社会は、すべての人に共通の願いです。
暴力団等の反社会的勢力は、安全で住みよい社会の現実をおびやかす存在であり、国民生活から反社会的勢力を排除していくことが社会的に求められています。
このような社会的要請のもと、各都道府県では、反社会的勢力排除の取組が積極的に進められており、岡山県では平成23年4月1日に「岡山県暴力団排除条例」が施行されました。
「暴力団排除条例」では、不動産所有者(売主・買主)に対して、
- 暴力団事務所の用に供されることを知って、譲渡等に係る契約をしてはならない。
- 譲渡等に係る契約の締結前に、暴力団事務所の用に供するものではないことを確認するよう努める。
- 譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努める。
- 暴力団事務所の用に供してはならない
- 暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、催告することなく当該契約を解除することができる
- 暴力団事務所の用に供されることが判明した場合、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除するよう努める。
等が規定されています。
不動産流通業界では、「暴力団排除条例」に対応するため、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課の指導の下、国土交通省総合政策局不動産業課の協力を得て、「売買契約書」「媒介契約書」「賃貸住宅契約書」において反社会的勢力との取引を排除する規定を設けましたので、ご理解をご協力を頂きますようお願い致します。