令和2年4月1日施行の改正民法で、配偶者の「居住権」が相続財産として認められることとなりました。
これまでの制度では、例えば
・相続人は配偶者と子1人
・相続財産は自宅(2000万円)と現金2000万円
とした場合、配偶者が住み続けるために自宅を相続すると、残りの現金は子に相続されることとなり、生活に不安が残ったりすることがありました。
また、
・自宅(2000万円)と現金1000万円
といったように、きちんと分けられない場合は自宅を売却せざるをえないことも考えられます。
改正民法では、自宅を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けることができます。
例えば、自宅を「配偶者居住権」1000万円、「負担付所有権」を1000万円とすると、配偶者は「配偶者居住権」に加え、上記前者の場合なら現金1000万円後者の場合は500万円を相続することができます。
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