令和2年4月1日に改正民事執行法が施行されています。
不動産に関連するものとしては「不動産競売における暴力団員の買受防止」がありますが、賃貸アパートのオーナーと入居者に関しては「財産開示手続」の改正が少し重要になってきます。
財産開示手続は、文字通り財産を明らかにするための手続きです。
これまで賃料滞納で明け渡しの強制執行をしても、財産開示手続が上手く活用されず滞納賃料の回収が困難な場合もあったようですが、今回の改正で罰則が強化されたため開示されやすくなり回収もしやすくなると思われます。
賃料を滞納した賃借人は、開示請求により金融機関等の信用情報に傷が付きますし、希望しない財産を差し押さえられることもあります。
それに、無視すれば6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるようになります。実際に逮捕されたケースもあるようですので社会的信用も失いかねません。賃料滞納で前科一犯、は嫌ですよね。
詳しくは、Yahoo!ニュースで司法書士の太田垣章子さんが記事にされているのでご一読ください。
家賃滞納で逮捕の可能性 法改正で逃げ得はもう許されない⁈ >>
幸い、令和3年3月時点で当社管理の賃料滞納率は「0%」となっています。
しかし、コロナ禍において家計が厳しくなってきている方もいらっしゃると思います。賃料の支払いは家計の中で大きなウエイトを占める固定経費なので、見直すこともご検討ください。
滞納する前に必ずオーナーや管理会社へご相談ください。
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住まいるステーション・西日本開発株式会社
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