【賃貸情報】重要事項説明書

 賃貸住宅を契約する際、先に「重要事項説明書」の説明があります。
これは宅地建物取引業法で定められていて、宅地建物取引士が契約前に説明しなければいけない内容となっています。

 明する内容は幅広いのですが、賃貸借契約の場合での主な内容は
・取引の内容等に関する事項(誰が仲介するのか、など)
・金銭の額等に関する事項(賃料、敷金、その他金員など)
・契約期間・更新等に関する事項
・用途に関する事項(居住用なのか店舗なのかなど)
・契約解除に関する事項(貸主からの解除事由、借主の解約告知など)
・違約金等に関する事項
・建物の登記・設備等に関する事項(持ち主が誰か、設備は何があるのかなど)
・防災・警戒区域、水害ハザードマップ、石綿使用等に関する事項
・管理の委託先に関する事項
・・・多いですね。
 細かく言うとこれよりさらに多いのですが、大きな枠でいうとこんな感じです。
 例えば「防災・警戒区域、水害ハザードマップ、石綿使用等に関する事項」については、
・法令に基づく制限の有無
・造成宅地防災区域内外
・土砂災害警戒区域内外
・津波災害警戒区域内外
・水害ハザードマップ上での所在地
・石綿使用調査結果の記録の有無
・耐震診断に関する事項
・建物状況調査の結果の有無
があります。

 お部屋探しの際に情報が出ている項目もあるため「また聞くの?」と思うことがあるかもしれませんが、大切な事項なのでこれらを十分理解されたうえで、ご契約いただければと思います。


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