改正民法が2020年4月1日に施行されました。
いくつか紹介していますが紹介してなかったのがありました。「一部滅失等による賃料の減額等」です。
例えば、入居者に過失がなく設備等の不具合で水が出なくなり生活が困難になった場合、復旧まで相当日数がかかった場合に賃料が減額されます、といったような内容です。
当然に減額されるのですが、免責日数や減額割合などがあり該当箇所によって異なるため金額は異なります。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会のガイドラインを見ると、例えばトイレが故障し使えなかった場合、修理日数から1日分が免責され(差し引かれ)減額割合は40%となっています。
賃料6万円で修理に2日かかったとすると、
60,000円 × 40% × (2日 - 免責1日)/30日 = 800円
が減額されることになります。
改正以前は「減額請求」できるとあったものが「当然に減額される」ことになりました。ただ、免責日数や減額割合などは貸主にご確認ください。
また賃料は前払い(翌月分を当月に支払う)ですので、後日返金といった形になるのではないかと思います。
当社ではまだ実例がないのですが、加盟する日管協のガイドラインに沿って対応することとなります。
ただし、入居者に過失がある場合や告知義務を怠った場合(連絡が大幅に遅れた場合)には適用されませんのでご注意を。
最近はエアコンなどの家電や建材が入荷が未定だったり不足してたりするので、免責日数に影響が出てくると思います。
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住まいるステーション・西日本開発株式会社
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