「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正され、令和7年10月1日より施行されます。
これは、住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、低所得者、被災者、子育て世帯など)が、安心して生活できる住まいを確保できるための法律です。
そもそも住宅確保要配慮者に対しては、賃貸中の滞納や孤独死、死亡時の残置物処理などの問題が残されていて、賃貸人からするとリスクが大きいため入居に慎重になるケースも見受けられます。
そのため、賃貸人が貸しやすく、行政や居住支援法人等が賃借人の支援・サポートする環境の整備を推進するための改正です。
主には下記のような内容です。
- 終身建物賃貸借の利用促進(死亡時に契約が終了する賃貸借)▶ 手続きの簡素化
- 居住支援法人による死亡時の残置物処理の推進 ▶ 入居者からの委託契約
- 家賃債務保証業者の認定制度の創設 ▶ 業者認定、債務保証保険によるリスク軽減
- 居住サポート住宅による賃貸人の負担軽減 ▶ 居住サポート住宅の提供、代理納付
- 市町村による居住支援協議会の設置促進、居住支援体制
残置物処理や債務保証については、賃貸人にかかるリスクが軽減されることで幅広い層に貸しやすくなると思います。
賃借人にとっては手間は増えますが、居住サポート住宅が増えることで賃貸住宅の選択の幅が広がることはいいことだと思います。
ただ入居中については、安否確認や見守りサービス利用など入居者の安心安全を考慮したサービスはありますが、入居者に起因するトラブル等は高齢者等のほうが高頻度になることも予想され、そのリスクは賃貸人が負うことになります。
また万が一の事態が起こった場合、例えば長期滞納や孤独死など、その後の対処にも賃貸人は手間や時間がかかるため不安が残ります。
賃貸人にとっては、そういった実務の部分についてわかりやすいサポートも欲しいところではないでしょうか。
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住まいるステーション・西日本開発株式会社
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