【賃貸情報】仲介手数料の額

 賃貸アパートを借りる際の「仲介手数料」、総社市に限らず「賃料の1ヶ月分+消費税」になっていると思います。

 まず、宅地建物取引業法では第46条に「国土交通省の定めるところによる」とあります。
 昔は建設省だったんですけど、昭和45年に「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)として報酬額が定められ、令和元年8月30日の国土交通省告示第493号によって改正されています。

 国土交通省告示第493号第四に「賃借の媒介に関する報酬の額」があります。
 そこでまず
「依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内」
と定められています。
 いわゆる賃料の1.1ヶ月分以内(消費税含む)ですね。ここが仲介手数料1.1ヶ月分の根拠になっています。

 次に定められているのが
「依頼者の一方から受けることができる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内とする」
です。
 簡単に言うと
「借主(または貸主)の承諾を得てなければ、借主(または貸主)からは賃料の0.55ヶ月分以内ね」
ということです。

 これらをまとめると「承諾を得た場合は1.1ヶ月分以内、得てない場合は0.55ヶ月分以内」ということになります。
 なので、SUUMOなどを見ても「仲介手数料1.1ヶ月分は借主負担」が条件として記載されていますし、お渡しする物件資料でもその旨が記載されていますので、お申し込みの際に条件としてそれを承諾したこととなります。さらに当社ではお申し込みの際に口頭でもご説明しています。

 なお、その不動産会社が貸主の場合は、貸主と借主の直接契約になりますので仲介手数料は発生しません。そういったお部屋を探してみるのも一つの方法ですね。

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