平成31年7月1日施行の改正民法で、居住用不動産の遺贈又は贈与について優遇措置がとられることとなりました。
この優遇措置は「婚姻期間が20年以上である夫婦間」が前提となります。
これまで、亡くなった方が所有していた居住用不動産(自宅など)について、相続開始前に配偶者へ贈与していた場合でも、「遺産の先渡し」として相続財産とみなされていました。
今回の改正で、「遺産の先渡し」とはみなされず、相続財産へは含めないこととなります。
具体例を挙げると、
・相続人:配偶者(相続割合1/2)と子1人(相続割合1/2)
・遺産:居住用不動産2000万円、その他財産8000万円
と仮定します。
改正前だと、贈与された居住用財産も遺産なので、配偶者の相続する財産は
遺産(8000万円+2000万円)×相続割合(1/2)=5000万円
そして居住用不動産(2000万円)は既に受け取っているため、その他財産分は
5000万円-2000万円=3000万円となります。
しかし改正後は贈与分を含まないためその他財産のみでの計算となり
遺産(8000万円)×相続割合(1/2)=4000万円
となります。
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