【法改正】民法 自筆証書遺言の財産目録

イメージ 不動産に関する法律など

平成31年1月13日施行の改正民法で、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

これまで自筆の遺言書を作成する場合、財産目録等全てを自書する必要がありましたが、改正後は自筆によらない財産目録の添付が可能になり、財産目録をパソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすることができるようになります(署名捺印は必要です)。

遺言書の本文はこれまでどおり自筆でなければいけませんのでご注意ください。

西日本開発では、このような不動産相続に関するご相談も承っています。


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