平成31年1月13日施行の改正民法で、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
これまで自筆の遺言書を作成する場合、財産目録等全てを自書する必要がありましたが、改正後は自筆によらない財産目録の添付が可能になり、財産目録をパソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすることができるようになります(署名捺印は必要です)。
遺言書の本文はこれまでどおり自筆でなければいけませんのでご注意ください。
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