平成31年7月1日施行の改正民法で、預貯金の払戻し制度が新しくできました。
これまで、亡くなった方の預貯金については、遺産分割終了までに相続人単独での払戻しができませんでした。
そのため、葬儀費用などは一時的に相続人等が負担しなければならず経済的負担が大きくありました。
今回の改正により、上記のような場合は、預貯金の一定額まで(上限あり)は家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関で払戻しを受けられるようになります。
また、仮払いの必要性があると認められる場合は、他の相続人の利益を害しない限りは家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにもなります。
一定額までは払戻しできるようになったとはいえ、基本的に被相続人の預貯金については遺産分割終了まで勝手に払戻しができませんのでご注意ください。
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