令和3年4月21日に民法と不動産登記法の改正が可決成立しました。
これにより相続した不動産の登記が義務化され、罰則も設けられています。
国内には相続登記をしていない不動産が多くあります。
その都度相続登記をしていれば問題ないのですが、2度目3度目になると相続人の数が増えていて全員の把握も難しくなり登記できない事態にもなっています。
そうなると売却することもできませんし活用することも難しくなり、不動産が「負動産」になってしまいます。
そこで今回の改正法では、相続が発生し不動産取得を知った日から3年以内での登記を義務付けることとなります。しなかった場合は最悪の場合10万円以下の過料(制裁金みたいなもの)となります。
期限までに遺産分割協議ができてなくても、相続人が申告することで義務が猶予され、遺産分割が完了した時点から3年以内に登記すればいいことになります。
また遺贈については、不動産を相続した人が単独で申請できるように簡略化されました。
それから登記名義人の氏名や住所の変更についても、変更してから2年以内に登記変更しなければならなくなりました。
今までだと売却時や抵当権設定時などに一緒にすることが多かったですが、そういったことがなくても変更しなければいけません。
今回の改正法は、改正前の相続登記についても適用されるようです。相続登記をしていない不動産はかなり多いと思いますからこれはかなり厳しいですね。早めに解決しておく必要がありそうです。
実際に、登記を調べると明治時代と思われる方のお名前が出てきて、以降の相続人の把握が困難な状態になっていることはよくあります。そうなるとせっかくの不動産がただのお荷物になってしまうため、何のための相続かわからなくなってしまいます。
次世代にその問題を押し付けないよう、相続登記は必ず行いましょう。
—
住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—