相続が発生したとき、実家などの不動産(実家)を取得することが多くあります。
しかしこれらは空き家になることが多く、発生する空き家の半数以上がこの相続した不動産(実家)といわれています。
こうした空き家が増えないために、相続した日から3年を経過する年末までに一定の要件を満たして売却(譲渡)した場合には、かかる譲渡所得税の対象所得から3000万円を控除(差し引いていいよ)といった特例措置があります。
要は
「空き家にするくらいなら売却してね、3000万円までは利益が出ても税金かからないから」
ってことです。
ただこれまでは、
被相続人(亡くなった所有者)が相続直前まで居住していたこと
が前提としてありましたが「被相続人が老人ホーム等に入居した居た場合」でもオッケーになりました(一定要件はあります)。
詳しくは国土交通省のページをご覧ください。
国土交通省 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 >>
さらに
1.解体した後に更地で売却する
2.耐震工事をした後に中古住宅として売却する
の条件があったんですけど、これだと売却前に金銭の負担が生じるのでなかなか簡単ではありませんでした。
そこで令和6年1月1日以降の相続については上の条件が緩和され、
売買契約に基づき、譲渡後、譲渡のあった年の翌年2月15日までに解体または耐震工事を行った場合でも対象とする
ことになりました。
これだと相続人は事前に金銭の負担をすることなく、買主に上記を条件にしてそのまま売却することが可能となるため手放すことが容易になります。
詳しくは国土交通省のページをご覧ください。
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) >>
実家をどうするか、は多くの方が将来考えなければいけない問題だと思います。
手放したくても手放せない(売れない)不動産もあるので一概には言えませんが、いずれにしても相続の問題は、不動産の有無や相続税の有無に関わらず、相続が発生する前に話し合って財産をどのようにするかを考えておく必要があります。
そういったご相談も承っていますのでまずはお気軽にご相談ください。
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住まいるステーション・西日本開発株式会社
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