2020年6月12日に成立した「賃貸住宅管理業法」。
この中の「サブリース」に関する部分が、2020年12月15日に施行されます。
当社ではサブリースを行っていないため深くは記しませんが、これまで問題になっている部分の規制です。
サブリースは、大家さんからサブリース業者がアパートを一括して借り上げ、それを入居者に貸す「転貸借」を言います。最近の新築賃貸アパートはほぼサブリースですね。
よくニュースで見かけるのは
「10年は賃料下げないって言ってたのに減額を請求された」
「30年借り上げると言ってたのに15年目に解約を言われた」
「サブリースを解約しようとしたけど解約できない」
等のトラブルです。
本来、大家さんとサブリース業者との「賃貸借契約」なので、大家さん側から解約するには正当事由が必要ですし、10年下げないといったような借主不利の契約は無効になることがあります。当然途中解約もそうです。
そういった部分をきちんと説明せずに契約し、アパートを建ててサブリース契約を結んでいる大家さんは多いと思います。
それをなくすため、賃貸住宅管理業法では紹介者を含めてサブリース業者側に説明する義務を課しています。これを欠いてしまうと罰則があります。
その他にも「何度も何度も営業に来てしつこい」なんてこともあったかと思いますが、新法ではそれも禁止しています。
アパートを建てる方の多くは、アパート建築会社からの営業でそのままサブリース契約を締結していると思います。
今後は法律があるので無理やり契約させられることはないと思いますが、アパートを建てようかと思ったときは、賃貸借契約に詳しい不動産会社にご相談していただければと思います。
—
住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—