2024年7月1日より、宅地建物取引業者が不動産の売買取引で受け取れる報酬額(仲介手数料)の見直しが行われ施行されます。
国土交通省の「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として空き家流通のビジネス化を支援するため、とされています。
これまでも特例として、
※2024年6月30日まで
・価額400万円以内の低廉な空家等(安い中古住宅など)
の場合は、従来の報酬の他に調査料等を加えた
・報酬等の総額が18万円+消費税を超えない範囲で受け取れる
ようになっていました。
今回の改正では、
※2024年7月1日から
・価額800万円以内までの低廉な空家等が対象
となり
・報酬等の総額が30万円+消費税を超えない範囲で受け取れる
ようになります。
なお、賃貸仲介の場合は
長期にわたり不在となっている長期空家について、
・貸主である依頼者から受け取れる報酬等の総額が賃料の2.2ヶ月を超えない範囲で受け取れる
ようになります。
国土交通省 建設産業・不動産業:宅地建物取引業法関係のページはこちら >>
従来の仲介手数料のみだと、不動産の調査や書類作成等の手間は価額の高低によらず変わらないのに正規報酬額が低く、不動産業者サイドとしては簡単に引き受けにくい状況になっていたと思います。
そのため、お客様の中には不動産会社に相談しても引き受けてもらえなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家等の場合、生活されている住宅等より調査項目が多くなってくるため、売主にも業者にも報酬額については賛否があると思います。
それでも今回の改正を受けて不動産業者も依頼を受けやすくなったと思いますので、今後は中古住宅の流通も増えてほしいですね。
きちんとした売買契約で取引ができるメリットは大きいと思いますので、ぜひ不動産業者へご相談ください。
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住まいるステーション・西日本開発株式会社
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