【相続支援情報】相続した不動産を売却したときの取得費特例

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不動産を売却(譲渡)した場合、その利益(譲渡所得金額)には税金(所得税及び住民税)がかかります。

税金のかかる金額(譲渡所得金額)は、不動産の売却金額から下記の費用を差し引いた利益になります

1. 取得費(購入時の価格、仲介手数料、建物解体費用等)
2. 譲渡費用(売却時の仲介手数料、建物解体費用等)
3. 特別控除

相続した不動産の場合、すでに相続税を支払っているときは
取得費の特例
があり、支払った相続税の一部を取得費に加算することができるので、税金のかかる金額(譲渡所得金額)をさらに減額することができます

取得費の特例ってどのくらい減額できるの?

減額できる額は下記のような計算になります

取得費の特例金額 = 相続税額 × 売却する相続不動産の評価額 / 相続財産すべての評価額
※売却する不動産を相続した人の額で計算

例えば、
 相続財産すべての評価額=2000万円
 売却する相続不動産の評価額=1000万円
 相続税額=300万円
とすると、減額できる額は
 300万円 × 1000万円 / 2000万円 = 150万円
となります
※金額は一例です

なお、相続開始の翌日から3年10ヶ月を超えると特例を受けられません。
特例の金額等の詳細については、税理士等にご確認ください。

国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)No.3267 >>


住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/

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