【相続支援情報】相続した実家を売却したときの取得費特例

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不動産を売却(譲渡)した場合、その利益(譲渡所得金額)には税金(所得税及び住民税)がかかります。

税金のかかる金額(譲渡所得金額)は、不動産の売却金額から下記の費用を差し引いた利益になります

1. 取得費(購入時の価格、仲介手数料、建物解体費用等)
2. 譲渡費用(売却時の仲介手数料、建物解体費用等)
3. 特別控除

相続した実家を売却する場合、最大で3,000万円の控除を受けられる特例があります。

特例ってどんな条件があるの?

控除を受けるためには令和9年12月31日までに売却することの他に、一定の要件に該当することが必要になります。
対象となる不動産は、

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家であること
  • 区分所有建物登記がなされてないこと
  • 相続の直前に、被相続人以外に住んでいた人がいないこと

ただし、敷地内に家屋が複数ある場合は、被相続人の住んでた家について、その割合に応じた面積が控除の対象となります。

亡くなる前に老人介護施設に入所していたのだけど・・・。

要介護認定等を受けて施設に入ってた場合は、介護保険法や老人福祉法等の規定に該当するかどうかによって変わってきます。

また、一定の要件とは、

  • 売却した人がその家屋と敷地を取得した相続人であること
  • 相続した家屋、家屋と敷地、または敷地を売却したこと
    • 家屋及び家屋と敷地については
      • 相続から譲渡までに賃貸または居住してないこと
      • 譲渡のときに一定の耐震基準を満たすものであること
        もしくは、譲渡のときからその翌年の2月15日までに、一定の耐震基準を満たすことまたは全部を解体すること
        売る前に耐震補強工事をするか、売却後に耐震補強工事をするかまたは売却後に解体更地にするか
    • 家屋を解体した後の敷地について
      • 解体までに賃貸または居住してないこと
      • 譲渡までに建物等建ててないこと
  • 相続のあった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること

となっています。
その他詳しい内容については国税庁のホームページをご覧ください。

この特例を受ける場合は、一定の書類を添えて確定申告が必要です。
詳しくは税務署、税理士等にお問い合わせください。

国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)No.3306 >>


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