【新法】賃貸住宅管理業法 管理業の登録制度

 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理業法)が令和2年6月12日に成立し、令和3年6月15日より管理業の登録制度に関してが施行されます。

 賃貸住宅管理業法は、
・サブリース業者と所有者の賃貸借契約の適正化
・賃貸住宅管理業に必要な登録制度

の2つが大きな柱です。
 ひとつ目については既にブログで書きましたし当社ではサブリースを行ってないので省略しますが、もうひとつの登録制度は当社にも関係するところです。
 これまでの登録制度は廃止となり、新しい登録制度に生まれ変わります。

 この法律では賃貸住宅管理業を営む際には国土交通省へ登録が必要になり、1名以上の業務管理者を置かなければならないことになります。
また、
・管理受託契約前の重要事項説明
・管理する賃料等の分別管理
・業務状況等の定期報告

などが義務付けられます。
 内容的には、大家さんに対して適正に管理しているかどうかの制度のように感じられます。お部屋探しの方や入居者にとっては、登録が戸数による制限になっているので管理の良し悪しを判断するのは難しいですね。

 現時点では管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に限られるため、200戸以下の場合は上記の義務は発生しません。
 当社は、管理戸数が200戸以上となるため当然国土交通省への登録が必要です。また登録に必要な業務管理者については、2人とも宅地建物取引士と賃貸住宅経営管理士のいずれの資格も取得しているので、講習を受けることで要件を満たすため問題ありません。

 賃貸住宅に限らず、不動産に関する法律改正等が多くなっていてそれに対応していくのも簡単ではありませんが、正規の手続きで誠実に対応していくようこれからも心がけていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。


住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/

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