以前にも記事にしましたが(こちら>)、令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の申請を正当な理由なく行わなかった場合は、10万円以下のペナルティが課せられます。
義務化の内容は
1.相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならない
2.遺産分割が成立し不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行わなければならない
3.令和6年4月1日以前に不動産を取得している相続人も、令和9年3月31日までに相続登記を行わなければならない
です。
また、相続が発生したけれども遺産分割協議が終わってない(終わらない)、不動産の所有者が決まらない場合でも登記の義務は発生します。
この場合、私は相続人ですよ、と「相続人申告登記」を行うことで対応できます。相続人申告登記を行った人のみが義務を果たしたとみなされるので、相続人が複数いる場合はそれぞれが行う必要があります(まとめて行うこともできます)。
法務省 所有者不明土地の所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し ページはこちら>>
なぜ相続登記が必要かというと、例えば
Aさんが、Aさんの父の父(祖父)名義のままになっている不動産を相続したとします。
Aさん名義にするためには、祖父の相続人から承諾を得る必要があります。
もし祖父にAさんの父を含め3人の子(叔父叔母)が相続人だった場合、さらにその相続人のうち一人が亡くなっていて配偶者と子どもが3人いた場合、3人の相続人が6人になってしまいます。
さらにAさんに兄弟が他に2人いて一人が亡くなっていて配偶者と子が1人いた場合、相続人は3人加わり全員で9人になります。
といったように、相続人を全てたどり承認を得るためにはまず調査が必要です。
中にはどこに住んでいるかわからない人もいるかもしれません。
中には「権利があるんだからいくらかくれ」といった人が出てくるかもしれません。
相続人数が増えるほど、相続登記までにかかる費用・時間・労力が必要になりその負担はAさんにかかってくるので、大変なことになる前に相続登記してね、といったことです。
そもそもは、所有者不明となっている不動産の維持管理・利活用促進があると思います。
今回の義務化で、今までしてなかった人も対象になっていますので自分事になった人も多いと思います。
まだ相続登記していない方は、令和9年3月31日までに相続登記を行ってください。
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住まいるステーション・西日本開発株式会社
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