【不動産情報】災害ハザードエリアにおける50戸連たんによる開発許可等の厳格化

イメージ 不動産に関する法律など

 なんだか長いタイトルになりましたが、令和2年6月10日に都市計画法が改正され、令和4年4月1日より
市街化調整区域内で、50戸連たんによる自己用住宅の開発許可が、災害ハザードエリアにおいては対象外
となりました。

 災害ハザードエリアですが、総社市内で関係するのは

・土砂災害特別警戒区域
・浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)で水深が3メートル以上である区域

が主なものになります。

 災害ハザードエリアのうち市街化区域に近く、浸水想定区域で令和4年4月1日より対象外となっている区域があるのは、清音地域(伯備線より東)、赤浜、下原、富原、秦などの地域となっています。
 また、令和6年4月1日以降は、上記に加え市街化区域に接する地域や、南溝手、北溝手、窪木、長良、上林、久代なども予定されています。

 これらの地域では、農地を宅地としての購入も売却も厳しくなりますので、この時期に検討されておくことをおすすめします。
 詳しい内容は、岡山県のホームページをご覧ください。

該当する岡山県ホームページはこちら>>

※災害ハザードエリア内の市街化調整区域を除外することは、将来の人口減少を見越したコンパクトシティ構想も関係しているとは思います。水道とか道路とか、維持管理にかかるコストが一人あたりに換算すると中心部より高くなりますしね。


住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/

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