【不動産情報】人の死の告知に関するガイドライン

イメージ 不動産に関する法律など

令和3年10月8日、国土交通省は人の死の告知に関するガイドラインを公表しました。
これまでも、状況如何で告知すべきかどうか議論が続いていましたね。

今回のガイドラインでは以下の場合は告知義務なしとしています。

1.病死、自然死、不慮の事故等
2.1.以外の死または1.で、特殊清掃等が発生した死で3年を経過したもの
3.隣接住戸や普段あまり利用しない集合住宅の共用部での死

ただ、事件事故等で社会的に影響のあったものや相手方の判断に影響を及ぼすもの、相手方より問われた場合は告知する必要があります。

物件概要に「告知事項あり」とある場合は上記のような事故物件の可能性もありますが、環境に影響を与える施設等(暴力団事務所、ゴミ処理施設など)がある場合も告知事項の対象となっています。
そういったことも含めまずは問い合わせてみましょう。

国土交通省による「人の死の告知に対するガイドライン」について(報道発表資料)はこちら>>


住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/

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