宅地建物取引業法では業務に関する禁止事項が定められていて、その中に「相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」を告知しなければならないとされています。
その中でもいわゆる「事故物件」の告知はトラブルも多く問題となっていました。
事故物件とは、事故や自ら、もしくは他人が関わって亡くなった方がいるお部屋のことで、映画にもなったのでご存知の方も多いと思います。
こういった事故物件は、心理的瑕疵に当たり告知事項として説明しなければいけません。募集広告やネット上の詳細にも「告知事項あり」などと記載があればその可能性があります。
可能性がある、というのもそれ以外に「窓から墓地が見える」「火葬場がある」などの嫌悪される施設等が見える場合や「暴力団事務所がある」「火災があった」なども告知事項に当たるので、項目があればその内容は確認しておきましょう。
心理的瑕疵の「事故物件」については「いつまで告知すればいいか」について明確な基準がなく「一度入居があれば次からは告知しなくてもよい」などあいまいでしたが、国土交通省は、2021年5月に不動産取引における心理的瑕疵に関するガイドライン案を公表し、事故物件における告知義務について一定の基準を示しました。
これによると、判例等を参考にして
事案発生から少なくとも3年間は告知しなければならない
となっています。
また自然死や事故死については、
告知義務はないが発見まで時間がかかり特殊清掃など行われた場合は同様にする
となっています。
大家さんや賃貸管理会社からすれば3年と区切りができたことは大変ありがたいことですが、借りる側からするとちょっとひっかかる部分はあるかもしれませんね。
なお
売買取引については変わらず3年以上経過していても告知する必要がある
としています。
国土交通省による「人の死の告知に対するガイドライン」について(報道発表資料)はこちら>>
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住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
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