【法改正】宅建業法 水害リスク情報の説明

 令和2年8月28日より、宅地建物取引業法施行規則の改正で、水害リスクの説明を不動産取引の重要事項説明で行うことが追加されました。

 2年前、総社市や倉敷市真備町が「平成30年7月西日本豪雨災害」で水害等の被害に遭いました。
 その際にもハザードマップが話題となりましたが、それまで意識しなかった情報でその時に初めて知った方も多いかと思います。
 最近は日本各地で豪雨等による河川決壊等の被害が発生していることもあり、不動産の売買・賃貸どちらの取引でも、宅地建物取引士が契約前に行う重要事項説明の中で水害リスクを説明することが義務付けられました。

 当社では2年前の災害以降、総社市のハザードマップを店内に掲示しお客様には口頭での説明はしていましたが、法改正により宅建士が説明を行い書面を添付することとなりました。
 総社市の場合、賃貸アパートはほぼ全て色付き(水害リスクがある)区画内になっています。

 日本では、農業を中心として町が発展してきたこともあり水が近くにあるのは避けられないかもしれません。水を避けても土砂災害等何かしらのリスクはあると思います。
 そういった災害リスクを知っておくことで、万が一のとき迅速に対応し命を守ることができると思いますので、不動産取引の有無に関わらず、今お住まいの地域のハザードマップを確認しておきましょう。

総社市の洪水・土砂災害ハザードマップ情報はこちら >>


住まいるステーション 西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/

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