令和2年10月1日より、健康保険法が改正されました。
これにより本人確認のための健康保険証の写しの提出について変更があります。
これまでは健康保険証の写し(コピー)をそのままいただいていましたが、法改正により、記載されている被保険者や組合員の記号・番号等が、個人情報保護などの理由から本人確認での利用においては求めることが禁止となりました(「告知要求制限」というんだそうです)。
当社では本人確認のみの利用となるため、記号・番号等は不要となります。そのため、今後は
・記号・番号等の部分についてはマスキング等を行う
・記号・番号等を書き写さない
こととします。
本人確認での健康保険証提出は、不動産業に関わらずさまざまなところで行われていますので注意が必要ですね。
—
住まいるステーション 西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—