賃貸アパートを申し込むとき、契約開始日を決める必要があります。
賃貸借契約には期間があり、一般的に2年間となっています。
契約開始日は入居開始可能日でもあります。鍵をお渡ししますので、それ以降はいつ入居してもいい最初の日となります(それ以前は期間前ですので自由に室内に入れませんし荷物も置けません)。
もちろん賃料も契約開始日から発生します。
入居時期の欄に「〇月中旬」などと記載がある場合、それより前には入居できません。おそらく記載時点ではまだ入居されていて、前入居者が退去し、クリーニング等行って入居可能になるのが「〇月中旬」になるからです。
「即」とある場合は、クリーニング等も完了しいつでも入居可能になっています。このアパートであれば室内見学もできるようになっています。
「即」となっているアパートですが、いつでも入居可能なんですが「いつでも入居できるからできるだけ早く契約開始してね」といったアパートでもあります。
最近では申し込みから契約開始まで約2週間が目安となっています。交渉によってはもう少し先に延ばせる可能性もありますが、それでも1ヶ月以上先に延ばすのは難しいです(※ご希望日でも受付できる場合がありますのでご相談ください)。
なので、お部屋探しは入居希望時期の1ヶ月から2週間前がタイミング的にちょうどいいことになります。
お部屋探しをされている方で、現在アパートに入居されている方は退去のタイミングもあると思います。
今の賃貸借契約で解約通知が「30日以上前」なのか「前月」なのか、が契約可開始日に影響が出てきます。解約通知によって解約月の賃料が「日割」なのか「月割」なのかを確認してみましょう。
新しいアパートの契約開始日は退去予定日よりも前にしておかないといけません。当日でもいいですが、その1日だけで退去と入居をしなければいけないので余裕がありませんね。退去日の翌日が契約開始日、となると退去した日は行き場所がないのでご注意ください。
となると、契約開始日退去日の重なる期間は、両方で賃料が発生していることになりますので、この期間をどうするかちょっと重要です。
ということで、お部屋探しの際にはアパートの内容だけではなく契約開始時期についてもしっかり考えておきましょう。
※当社管理のアパートは契約開始日は相談可です
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