令和3年4月21日に民法と不動産登記法の改正が可決成立しました。
これにより相続した不動産の登記が義務化され、罰則も設けられています。
それに加え、今回の改正では相続をした土地を条件付きですが国に引き渡す(国庫に帰属)ことができるようになります。
取得した不動産を維持管理していくのが困難なケースはよくありますが、これまでだと維持し続けるか賃貸・売却するかの方法しかなく、またそれも困難な不動産が多くありました。
今回の改正では、おおまかに
・建物のない土地であること
・抵当権等の設定がないこと
・土壌汚染されてないこと
・境界が確定し明示されていること
などの条件がクリアな土地については、10年間の管理費相当を支払ったうえで国庫に帰属させることが可能になります。
不動産の遺産分割は難しい面もあって慎重に行わないといけません。
この制度を活用できる土地はそう多くはありませんが、選択肢ができたことは不安の解消になると思います。
相続が「争続」にならないよう、不動産が「負動産」にならないよう、あらかじめ準備しておくことが大切です。
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